2021-05-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
道路占用料は、公共用物である道路の継続的かつ独占的な利用によって占用者が受ける利益を徴収するという考え方の下、基本的に全ての占用物件について、一般的な土地利用における賃料相当額を徴収しているところでございます。 商店街に設置されるアーケードについては、これにより沿道店舗の利用客等が雨風をしのぐことができることとなり、占用者にとって利益があるため、占用料を徴収することとしております。
道路占用料は、公共用物である道路の継続的かつ独占的な利用によって占用者が受ける利益を徴収するという考え方の下、基本的に全ての占用物件について、一般的な土地利用における賃料相当額を徴収しているところでございます。 商店街に設置されるアーケードについては、これにより沿道店舗の利用客等が雨風をしのぐことができることとなり、占用者にとって利益があるため、占用料を徴収することとしております。
まして民営化されると、それまで国営のときは払っていなかった各種税金、固定資産税とかあるいは道路占用料とか、あるいは預金保険機構への支払いとか、そういったものが出てくる。今や、皆さん余り御存じじゃないんですが、そういう負担とか義務の部分は全くイコールフッティングなんですね。民間会社ですから、全く民間に等しいんですよ。 一方で、経営の自由度の縛りが残っている。
この選定におきましてはNPOやボランティア団体も想定をしておりまして、占用料の多寡にかかわらず、地域の方に喜んで利用していただける施設の占用者を選定することを現在考えております。
占用の許可を受けた場合には占用料が発生をするということであります。道路管理者は、もちろん国とか地方自治体とか違うわけでありますけれども、地方においては多分条例でこれを決めていくんだというふうに思います。
もう一つあわせて聞きますけれども、基地港湾ができたときに、そこの岸壁を貸す賃借料、そして海域の占用料がありますが、今までは県条例でやっていて、県条例の中にも高いところと低いところがありましたが、今回、国でやるということですから、その中でもできるだけ安い方に寄せていく、あるいはそれ以下にするというのが私は必要なのではないかなというふうに思います。
洋上風力発電設備に係る水域の占用料でございますが、これは、発電設備の投影面積及びチェーン等の長さに基づき占用面積を算定し、近傍類地の地代を考慮して占用料の単価を定めることとされております。 基地港湾の埠頭の貸付料及び水域の占用料等につきましては、今後、関係機関の御意見も拝聴しつつ、海洋再生可能エネルギー発電事業が円滑に推進できるように適切に設定してまいる所存であります。
そして、その中で、洋上風力をしっかりとやっていくという中で、海域の占用料あるいは岸壁の賃借料というものが余り高過ぎるとよろしくないなというふうに思っています。
電波利用料につきましては、当然、電波法の中で所要の規定が講じられているところでございますけれども、同様の規定の例ということで申し上げますと、道路法、道路占用料の規定につきましても同様の規定が設けられているものと承知をしております。
道路法施行令第十九条の二第一項におきまして、道路占用料について、「一括して徴収するものとする。」「翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。」とした上で、同条第二項におきまして、「前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。」というような規定が設けられております。
○平山佐知子君 引き続き、地方公共団体への占用料減額措置についてもお願いをしたいというふうに思っております。 次に、昨年三月、国交省は建設業働き方改革加速化プログラムを発表されて、長時間労働の是正、それから生産性向上などの取組を進めていくというふうに理解をしております。企業の努力を後押しすることも大切でございますが、企業努力ではどうにもならないことも実際はあります。
○政府参考人(池田豊人君) 直轄国道におきましては、道路上空から地下に移設された電線類及び上空に電線類が設置されていない道路の地下に設けた電線類を対象としまして、占用料の減免措置を実施しております。
そして、その際には占用料を徴収するという形になっておりますけれども、いわゆる海は誰のものという議論がありますけれども、恐らく、これは一般海域ということでみんなが使えるということですけれども、その中で一定のルールが必要なわけです。 その占用料を、そういう中で占用料を徴収する根拠と算定基準というものは決まっているんでしょうか、教えてください。
○国務大臣(石井啓一君) 占用料につきましては、公共の用に供する空間を特定の者に対して占用させることから、その対価として占用料を徴収できることとしております。 占用料の算定につきましては、発電設備の設置に係る占用許可を促進区域内海域全体ではなく個々の設備ごとに与えることを想定をしております。
次に、占用料でありますけれども、これは当然、促進区域になると、そこに風車が建って、それに対して占用料というものが発生しますが、この占用料について、どのような部分に占用料をかけて、それがどのくらいの金額になるのかということについてお伺いをしたいというふうに思います。 また、ちょっと一遍で申しわけないですけれども、この法案は領海区域内だけなんですよね。
○下司政府参考人 占用料の考え方について御説明申し上げます。 発電事業者による洋上風力発電設備の設置に係る占用の許可は、促進区域内の海域全体ではなく、個々の設備ごとに受けることになります。 占用料の単価につきましては、国や都道府県の海域占用料、欧州における占用料の算定例等を参考にしながら、今後検討してまいりたいと考えてございます。
それを受けまして、建設省の方で、対案ではないわけですけれども、農業用水、発電用水、水道用水、工業用水等に課税をする流水占用料改正要望が出たわけです。簡単に言えば、各関係省庁が三つどもえ、四つどもえで、それぞれの省庁で課税するという案を出してきて混乱があったわけですけれども、その間、水源水利税、あるいは農水省と建設省でまとめた森林・河川緊急整備税が出たわけでございます。
また、通信事業者並びに電力事業者などから各地方自治体に対しても求められている占用料の減額措置について、国土交通省でも、各地方公共団体への情報提供などにより、よりしっかりと取り組んでいこうという姿勢も見受けられます。どうぞ、この点も期待している点でもございます。 無電柱化推進計画が策定され、今後の無電柱化推進に向けての取組また決意について、大臣よりお伺いをしたいと思います。
また、財政的措置につきましては、緊急輸送道路における無電柱化に加えまして、平成三十年度からは、低コスト手法を活用した無電柱化に対しましても、交付金による重点的な支援を行うとともに、直轄国道における占用料の減額措置を地方公共団体にも周知をし、普及を図るなどすることとしております。
また、財政的支援につきましては、地方公共団体に対して防災・安全交付金等による支援を行うとともに、電線管理者に対しましては、電線等に係る固定資産税の特例措置や占用料の減免措置などを行っているところでございます。 これらの取組に加えまして、占用制限の拡大や地方公共団体への技術的支援など様々な施策に取り組み、着実に無電柱化を推進してまいります。
まず、財政的支援につきましては、無電柱化事業に対しまして、防災・安全交付金等による支援を行うとともに、電線等に係る固定資産税の特例措置や占用料の減額措置などを行っているところでございます。 また、コストの縮減につきましては、低コスト手法導入の手引きを策定をしておりまして、管路を浅く埋設をする浅層埋設方式及び小型ボックス活用埋設方式の普及促進を図っているところであります。
具体的には、岐阜県砂防指定地の管理及び砂防設備占用料等の徴収に関する条例第三条第一項及び地すべり等防止法第十八条第一項では、一定規模以上の竹木の伐採、その堆積、土地の掘削などを制限いたしておりまして、これらの行為を行う場合には知事の許可が必要となるわけでございますが、当該準備工事では、工事施工者が許可なくこれらの行為を行ったとされております。
ただ単に占用料が高いからこの会社を選ぶということではなくして、地元のそういった漁協あるいはその他の利害関係人と友好な関係を持ちながら、ウイン・ウインで両者が共々にいいのだ、それが地域社会のためだという形の中でこの法律が運用されていくことが大事だと私は考えております。
危険な道路を修繕する老朽化対策のはずが、占用料で修繕費を捻出するために老朽化した高架下を貸し出すというのでは本末転倒であります。 各社ホームページによれば、数百グラムから数十キログラムまで、高架からのコンクリート片などの剥落物による事故が多数報告されています。
もう一つは、高速道路の老朽化が問題になってきたという時代背景でございまして、維持管理、更新費用の負担の軽減を図るために、こうした占用料も含めまして、多様な財源を確保する必要が出てきたということでございます。
また、その占用料収入でございますけれども、なかなか推計というのが難しいわけでございますが、現状の数字で申し上げますと、平成二十四年度におきまして、高架下も含めた占用料の総額は、高速道路でいいますと約十九億円、直轄国道では全国合計で約五十八億円などとなっております。 今回の増収額というのはなかなか推定が難しいわけですけれども、今回は地域活性化の観点から店舗等の利用も想定をしております。
○徳山政府参考人 今回、新たに入札制度を導入するわけでございますけれども、これは高架下の占用基準の緩和を受けた店舗等の高架下利用を想定しておりまして、占用料の多寡により占用予定者を選定するとともに、占用に係る事業の安定性を確保する観点から、占用の有効期間を二十年以内というふうに長く認めようとしております。
今般の改正による道路の高架下の占用基準の緩和につきましては、店舗等の道路占用を認めることによる地域の活性化や、占用料収入の増加による道路の適正な管理のための財源の確保を図ることを目的といたしております。 こうした地域の活性化等の効果を高速道路に限らず広く一般の道路に発揮させるため、本制度は、議員の御指摘の一般国道や地方道を含む全ての道路の高架下について対象といたしております。
だから、河川の占用料についても、県に払うんじゃなくて身近な自治体に払う、もう時間がなくなりましたけれども、そのことをお願いして質問にかえます。 ありがとうございました。
二つ目の電線共同溝に入った場合に点検や修繕の費用が高いのではないかということでございますが、そういったことが生じないよう、電線共同溝に入溝していただく場合に、インセンティブを与えるために、点検や修繕の費用も考慮して占用料の減額をいたしているところでございまして、電線管理者の皆さんに大きな負担が生じないようにしております。